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アクロス福岡 匠ギャラリーのリニューアルオープンについて
2023-04-18
カテゴリ:行政からのお知らせ
 福岡県観光局観光政策課から、以下のとおり情報提供がありましたのでお知らせします。

<観光政策課からの情報提供>
  3月26日アクロス福岡に匠ギャラリーをリニューアルオープンし、福岡の伝統工芸品の展示や販売をスタートさせました。
 
  匠ギャラリー アクロス福岡
 
  観光政策課としては、福岡を訪れた方々にこの匠ギャラリーを訪れていただき、福岡の伝統工芸品の魅力を感じていただきた 
 いと考えています。
  そのために、アクロス福岡の周辺のホテルに「匠ギャラリー」のパンフレットを置かせていただき、御覧になったお客様が足
 を運んでいただければうれしく思います。
 
  【パンフレットイメージ】
    現時点の匠ギャラリーのパンフレット(案)をお送りいたします。
    現在修正中でMAPを追加したり、構成を変更したりしておりますので、内容は変わりますが、仕上がりサイズは
   B6(横128mm×縦182mm)蛇腹折り10ページです。
  【パンフレット送付】
    ご協力いただけるホテル様には、後日アクロス福岡からパンフレットをお送りさせていただきたいと考えています。
     お手間をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

     担当  福岡県商工部 観光局観光政策課 物産振興係
           TEL:092-643-3454(内線3698) FAX:092-643-3431
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う業種別ガイドラインの廃止及び位置づけの変更に際しての事業者の取組への支援について
2023-04-10
カテゴリ:新型コロナウイルス関連,全旅連よりお知らせ,行政からのお知らせ
チェック重要
 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)から以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

【全旅連からの連絡】  
  標記の件、観光庁より以下のとおり事務連絡がありました。
  業種別ガイドラインにつきましては、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る観点から、業界ごとに適切な感染防止策を取 
 りまとめ、適宜見直されており、観光庁としても、基本的対処方針に基づき、事業者及び業界団体による業種別ガイドラインの
 実践等を要請してきたところです。
  基本的対処方針においては、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを変更した後においては、同方針及び業種別
 ガイドラインは廃止とし、政府としては、事業者等の自主的な感染対策の取組に対し、情報提供等の支援を行うこととしていま
 す。
  これらを踏まえ、国土交通省大臣官房危機管理室を通じ、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より、業種別ガイ
 ドライン廃止に際しての留意事項及び位置づけ変更後の新型コロナウイルス感染症に関する基本的な感染対策の考え方等につい
 て、別添2により通知がありましたので、内容についてご了知いただきますようお願い申し上げます。
  なお、本依頼は、本年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更が行われることを前提としている
 ことを申し添えます。
 
  また、厚生労働省より「業種別ガイドラインの見直しのポイント」について情報提供がありました。
  (1)「業種別ガイドラインの見直しのポイント(第7版 令和5年4月3日)」の更新内閣官房コロナ室より、見直しのポ
 イントの更新版が共有されたため、情報共有させていただきます。
  「2-1飛沫感染対策 〇マスクの着用」に、事業者が利用者又は従業員にマスク着用を求める場合の、病気や障がい等でマス
 ク着用が困難な方への配慮について追記されています。
  詳しくは、URL(内閣官房HP業種別ガイドラインの見直しのポイント)より確認ができます。


令和5年度 福岡県宿泊事業者生産性向上支援補助金 第1期公募が開始されました。
2023-04-07
カテゴリ:助成金・補助金,行政からのお知らせ
オススメ
 組合員の皆様へ

 福岡県より以下のとおり案内がありましたのでお知らせします。

 福岡県では、昨年度より宿泊税を活用し、県内宿泊業の持続的な成長と本県の観光産業の高付加価値化を図るため、「福岡県生産性向上支援センター」による支援を受けている宿泊事業者(政令市を除く)が実施する生産性向上の取組や設備投資を支援する補助制度を開始します。


「『福岡の伝統工芸品』を中心としたおもてなし空間創出事業」説明会のご案内
2023-04-04
カテゴリ:助成金・補助金,行政からのお知らせ
注目
組合員の皆さまへ

福岡県より以下のとおり、案内がありましたのでお知らせいたします。

福岡県では、宿泊施設、オフィスビル、店舗等のエントランス空間等への福岡の伝統工芸品の導入や、内装・建築工事における福岡の伝統工芸品を組み込んだ部材の使用を通じて、新規の需要開拓を図るとともに、福岡を訪れる観光客にその魅力を発信することにより、認知度向上を図ることを目的として、令和4年度から別紙1とおり、「福岡の伝統工芸品」の購入・導入経費の一部を補助しております。
つきましては、令和5年度の本補助金の募集について、下記のとおり説明会を開催いたしますので、参加を希望される方は参加申込書(別紙2)に必要事項をご記入の上、FAX又はメールにて送付いただきますようお願いします。



○説明会日時○
日時:令和5年度4月17日(月)14:00~15:00
場所:吉塚合同庁舎 6階 Y603B
   福岡県福岡市博多区吉塚本町13-50

補助金交付対象者:県内の宿泊施設、オフィスビル、店舗等施設の施主及び施主の同意を得た設計事業者、施工事業者等
内容:・補助事業の概要
   ・申請手続きについて
   ・「福岡の伝統工芸品」証明書について
申込方法:4月13日(木)までに、参加申込書(別紙2)をメール又はFAXにて福岡県観光政策課 物産振興係宛に送付願います。

メール:kanko@pref.lg.jp
FAX:092-643-3431

お問合せ
福岡県観光政策課 物産振興係
電話番号:092-643-3454

旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について
2023-04-03
カテゴリ:全旅連よりお知らせ,行政からのお知らせ
チェック
 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)から以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

【全旅連からの連絡】  
 標記の件、厚生労働省より以下のとおり事務連絡がありました。
 
 旅館業法における宿泊者名簿の記載方法については、下記の「旅館業法に関するFAQ」(令和2年 10 月 12 日事務連絡)において、「宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません」とお知らせし、これを踏まえ、すでに多くの自治体において自筆を求めない運用をされていると承知しています。
 今般、デジタル庁から、それにも関わらず、いまだ、一部の旅館業の施設において、オンライン予約時に氏名等を記入し、チェックイン時に自筆での記載を行っているとして、改善を求める要望(下記に要望(例))が、数多く届いていると連絡がありました。
 宿泊者名簿の記載方法については、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではないことについて、宿泊者及び営業者の事務負担の軽減等の観点からも影響があると考えられます。
 つきましては、貴組合の傘下組合員の皆様へも、本件、周知いただきますようお願い申し上げます。
 
                 記
 
※ 旅館業法に関するFAQ(①規制緩和についてNo.13 参照)
 
No.13の内容
Q. 宿泊者名簿は、宿泊者に実際に記載してもらっているが、ICT代替設備を導入した場合も、宿泊者に記載して
 もらうべきでしょうか。予約のときに得た情報を営業者が 記載することで足りるでしょうか。
A. 宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません。ICT代替設備を設け、予約の
 ときに得た情報を営業者が記載した場合は、チェックイン時に、宿泊者が誤り等ないことを確認しチェックボックス
 へのチェックを行う等の方法で足りると考えられます。
 
<デジタル庁に届いている要望(例)>
・ なぜ、ネット予約して名前も住所も分かってるはずなのに、ホテルのチェッ クインで再度、名前と住所を書かせるのだろう
 か。ホテルのスタッフはこれを毎日、延々とやっていて疑問に思わないのだろうか。
・ オンライン予約したホテルで、チェックイン時に名前、住所、電話番号を 再度直筆でカードに書かせるのは一体何なのだろ
 うか。他の主要国の宿で このような書き入れを求められることはまずない。この手の入力は法律で求められているわけでもな 
 い。明日にも改めてほしい。
・ あるホテルに宿泊した際、オンラインで予約しましたが、フロントで記載を求められました。フロントに自筆の記載が不要で
 あるとしている Tweet のことを伝えましたが、「そうですか、知りませんでした。記載お願いします。」とのことでした。ま 
 だ業界団体には伝わっていないようです
全国旅行支援、インバウンドの現況に関するアンケートのお願い
2023-03-30
カテゴリ:全旅連よりお知らせ
 標記の件について全国旅館ホテル生活衛生同業連合会(全旅連)から以下のとおり依頼がありましたのでお知らせします。

【全旅連からの依頼】
  全国旅行支援については、4月以降も延長がされ、概ね全国で6月末までの実施が発表されております。
  これに伴いまして、1月10日より再開した全国旅行支援や、制限解除後のインバウンドの動向と、宿泊施設の金融問題とし
 て、1月10日に発表となったコロナ借換保証制度に関したアンケートを引き続き行わせていただきますので、ご協力をお願い申
 し上げます。
  つきましては、傘下組合員の皆様へ下記URLのWebフォームをご案内いただきたくお願い申し上げます。
  回答の受付は当面の間(期間中、何度回答いただいても問題ありません)となりますので、お時間がある時に、ご回答いただ
 けると幸いに存じます。
                              
   1月10日以降 全国旅行支援開始、インバウンド解禁後の動向調査
    回答期間:当面の間
    回答期間中に何度回答いただいても問題ありません。
就職氷河期世代の労働者の募集及び採用に係る例外措置の延長について
2023-03-30
カテゴリ:全旅連よりお知らせ,行政からのお知らせ
このことについて、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)から以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

【全旅連からの連絡】

  標記の件、厚生労働省および全国中小企業団体中央会より以下について連絡がありました。

  いわゆる就職氷河期世代は、雇用環境が厳しい時期に学校卒業を迎え、就職活動を行った世代であり、不安定な就労 

 や無業を余儀なくされている方が一定数いるため、政府はそうした方々の活躍に向けて支援をしていく必要があるとこ

 ろです。

  厚生労働省では、就職氷河期世代の不安定就労者及び無業者の安定した雇用を促進するため、令和5年3月末までの特

 例措置として、事業主が就職氷河期世代の不安定就労者等を直接募集すること等を可能としているところですが、今

 般、その特例について令和7年3月31日まで延長する省令改正を行ったところです。

  これについては添付のリーフレットにも掲載しております。



香りへの配慮に関する啓発ポスターについて
2023-03-30
カテゴリ:全旅連よりお知らせ,行政からのお知らせ
 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)から以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

【全旅連からの連絡】
  厚生労働省より情報提供がありましたので、以下の通りご連絡いたします。
 
  〈香りへの配慮に関する啓発ポスターについて〉
    柔軟剤などの香りで頭痛や吐き気がするという相談が消費生活センター等にあることを踏まえ、今般、消費者庁において
   厚生労働省を含む関係各省と協力のもと、啓発ポスター(「その香り 困っている人がいるかも?」)を作成し、下記1のウ  
   ェブサイトに掲載いたしましたのでご案内いたします。また関連情報のサイトも参考までにご参照ください。
 
 
   2.関連情報について
      日本石鹸洗剤工業会では、以下のように衣料用柔軟仕上げ剤の品質表示の自主基準において「香りに関する注意喚 
     起」の表示項目を設けるとともに、周囲への香りのマナーに関する啓発を行っています。
   (1) 衣料用柔軟仕上げ剤の品質表示自主基準
   (2) 柔軟仕上げ剤の香りに関して
G7広島サミット等開催に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(再周知)
2023-03-24
カテゴリ:行政からのお知らせ
チェック
 このことについて、福岡県保健医療介護部生活衛生課からも通知がありましたので、あらためてお知らせします。
 宿泊者名簿の管理を徹底するとともに、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載並びに旅券の写しの保存、捜査機関に対する協力等についてよろしくお願いします。

G7広島サミット等開催に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について
2023-03-23
カテゴリ:全旅連よりお知らせ,行政からのお知らせ
チェック
 標記の件について全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)から以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

【全旅連からの連絡】

  標記の件、厚生労働省より事務連絡がありました。

  本年5月に開催されるG7広島サミット及び関係閣僚会合並びにこれらの関係行事の開催をめぐっては、我が国に対す 

 る国際テロの脅威が継続しているほか、サイバー攻撃、右翼等による違法行為、テロ組織等と関わりのない者による違

 法行為等の発生が懸念されるなど、厳しい情勢にあり、首脳会合や関係閣僚会合の開催地における警戒警備の徹底はも

 ちろんのこと、それ以外の地域においても重要施設や公共交通機関等に対するテロ等違法行為の発生を未然に防止する

 ための対策を講じる必要があります。

  つきましては、宿泊者名簿の必要事項の記載等の措置については、既に徹底されているかと存じますが、下記につい

 て、傘下組合員の皆様へ改めて周知いただきますようご協力をお願い申し上げます。

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